[soudan 16762] マンション用地の相続税評価(不整形地)
2026年1月13日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
○ 個人甲に相続が開始され、
マンション(敷地、家屋)が相続財産にあります。

○ マンション用地は1筆(19,000㎡)として
登記されており、一団の宅地となっています。

○ 一団の宅地に複数棟のマンションが建っていますが、

緑化されている部分はどの棟の住人でも利用でき、

合理的に各棟の敷地が区分されていないと判断して、

全体で評価することを前提としています。

○ 敷地権(所有権)の割合は0.3%ほどで、
そこまで大きくありません。

○ 相続税評価を計算するにおいて、
側方及び裏面の補正率、不整形地の
計算方法について質問をさせてください。

【質  問】
質問①
参考のURLにあります図のように路線価が付されています。
※AーF間は路線価が付されていません。

A-B間の300千円が一番高く
正面路線価になると考えています。

F-E間(280千円)を裏面と考えており、
B-C間(260千円)、C-D間(260千円)、
E-D間(270千円)は側方と考えて補正率を
計算しようと考えていますが、
間違っていませんでしょうか。


質問②
各路線価に対する補正率を計算するに際して、
各道路(A-B間、B-C間、C-D間、
D-E間、E-F間)を正面とした場合の
整形想定値を陰知名人というソフトにより想定し、
奥行きの長さを計算(想定整形地の奥行きの長さと、
面積÷間口により計算した奥行きのいずれか
低い長さの補正率)したいと思っていますが、
B-C間とC-D間については、
BとDを直線に結んだ線から想定整形地を
算出した方が適当と考えられますでしょうか。

それとも、B-C間、C-D間を正面とした場合の
想定整形地をそれぞれ想定し、
奥行きの補正率を計算する方が適当でしょうか。
又は他に適当な補正率(奥行き)を
計算する方法がありますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
(マンション敷地の図)
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260109_4.pdf



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