税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①被相続人はA土地(宅地)と隣接するB土地(未利用地)を所有していた(添付地図参照)。
②いずれの土地も砂利敷で公図が存在せず、見た目では境界がわかりません。
③添付地図の地番の境界線はCの建物図面に記載された土地図面をもとに作成しています。
④この土地の周辺は住宅地です。
⑤A土地について
被相続人より土地を使用貸借し、相続人Cが自宅を建て居住しています。
⑥B土地について下記の経緯があります。
R7年1月 数十年前から空家があったが倒壊する可能性があり
取り壊し更地(砂利敷)にしました。
R7年3月 相続開始しました。
R7年8月 相続人Cが貸駐車場(月極)として利用しています。
(この時点で遺産分割は未了だが、相続人Cが取得する見込みです)
⑦B土地の登記上の地目は宅地、固定資産税の課税地目は1月時点では家屋があった為「宅地」になっています。
⑦路線価地域です。
【質 問】
①B土地は相続開始時点では雑種地(未利用地)ですが、
A土地とB土地の評価単位は別ですか?
または、相続開始時点では一時的に家屋を取り壊しただけで、
家屋も建てられると考えると、あくまで宅地なので、一体評価になりますか?
②そもそも、相続開始時点の宅地と雑種地の違いは、現在の利用状況も考慮されますか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/01.htm
https://zeimjoho.net/zaisannhyouka/totinohyoukatanni/jiyoutitojiyoutiigai/kuukannti/
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250908_3.jpg
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