[soudan 13899] 請求書を紛失した場合の税務リスク
2025年9月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は3月決算法人です。
A社はR6年4月に銀行のATMから取引先10社に合計70万円の経費を支払いました。
しかし、請求書を紛失してしまい、かつATMから振り込んだ為、
通帳には、支払先ごとの金額は記載されていますが、支払先名が表示されていません。
A社としては、事業の経費として支払ったことは確実であるとの認識があります。
A社はR7年3月期の確定申告で、取引先名は思い出せないが、
経費として支払ったことは確実であり、記憶では全て外注費として
支払った認識があるので、全て外注費として経理処理(=損金処理)しました。
【質 問】
①税務調査があった場合、調査時に支払先が明らかとなっていない場合には、
仮装隠蔽行為に該当し、重加算税を受けるリスクはありますか?
②税務調査時には、支払先が明らかとなっていなくても、税務調査中に、
取引先名が明らかになり、全て事業にかかる経費と判明した場合、
損金として認めてもらえますか?
③税務調査が終わるまでに支払先が明らかとならなかった場合、
使途秘匿金と使途不明金のどちらの扱いになりますか?
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法62条
法人税法通達9-7-20
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