税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
■ 前提条件の確認
A社では従業員の福利厚生として、
昼食時に炊いたご飯を無料提供することを検討しております。
■税務上の取り扱いについて
給与課税を避けるための要件として、
以下の2点を満たす必要があると理解しております。
(1)従業員負担要件 従業員が食事価額の半分以上を負担すること
(2)金額要件 下記算式の金額が月額3,500円以下であること
食事価額 - 従業員負担金額 ≤ 3,500円
【質 問】
■ 具体的な計算方法について
お米のみの提供であれば月額3,500円以下になると想定されるため、
以下の手順で進めることを考えております。
①費用算定
従業員用米の購入費を1食当たりの単価で算出
1食分の価額×月間勤務日数で月額費用を計算
②従業員負担の設定
上記月額費用の半分以上を従業員に負担していただく
■ご質問
この理解と計算方法で税務上適切でしょうか?
また、実務上注意すべき点がございましたらご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
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