[soudan 13965] 事業供用後の固定資産の取得価額が未確定の場合
2025年9月16日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
・3月決算法人が工場を建設しています
・申告延長はしていません
・工場の完成稼働はR7年3月1日
・工事の進捗の応じて工事代金を支払っています。
・工場建設について度重なる仕様変更により、当初の契約金額がされています。

・最終的な精算金の確定は6月以降になると業者に言われている

【質  問】
前提の状況にあるため、工場の取得価額が確定する前に申告を行うこととなります。

精算金の確定にここまで時間を要する理由として工場稼働後も手直しなどを行う様です。

こう言った場合には、R7. 3期について確定している金額で減価償却を行い、
差額は翌期に追加工事分として固定資産計上を検討しています。
また、減額された場合は法基通7-3-17の2(固定資産について
値引き等があった場合)を準用しようと考えています。

こう言った事情において適用される取り扱いが有りましたらご教示下さい。

【参考条文・通達・URL等】
法基通7-3-17の2
第1款 固定資産の取得価額|国税庁 https://share.google/XeB4UEamBqtO1u97H



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