[soudan 14142] 社員寮を建設した場合の仮払消費税の処理に係る修正申告につきまして
2025年9月22日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
個人事業主Aは、2024年1月に約2億円で木造の社員寮を建設しました。
先月の税務通信3863号に「実務家の疑問等に基づく『居住用賃貸建物』Q&A【前編】」
という記事がございましたが、この記事により、
上記の社員寮の建設費用に係る消費税約2,000万円について、
全額「仮払消費税」として経理処理していたことが判明いたしました。

○当時の仕訳
建物200,000,000 / 現金預金220,000,000
仮払消費税20,000,000

なお、個人事業主Aは税抜経理を採用しており、
課税売上割合は約98%(≧95%)、課税売上高は約30億円(>5億円)となっております。

【質  問】
本件については修正申告を行う予定ですが、タックスアンサー
「No.6921控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理」に当てはめて考えますと、

仮払消費税の訂正処理は以下のように行えばよろしいでしょうか。

1.本件の整理
○建物:毎月従業員から家賃を徴収する社員寮で、建設費用が1,000万円を超える

「高額特定資産」であることから、「居住用賃貸建物」に該当する。
⇒控除対象外消費税額等(仕入税額控除ができない仮払消費税等の額)が生じ、
それが資産に係るものであることから、下記の経理処理を行う。

2.経理方法
(1)資産の取得価額に算入し、それ以後の年分において償却費などとして必要経費に算入。
建物20,000,000 /  仮払消費税20,000,000
減価償却費○○ / 建物○○

(2)「イ その年分の課税売上割合が80パーセント以上であること」に該当するため、
全額をその年分の必要経費に算入。
租税公課20,000,000 / 仮払消費税20,000,000

(3)上記に該当しない場合には、「繰延消費税額等」として資産計上し、
次に掲げる方法によって必要経費に算入。
※本件は上記(2)に該当するため、この処理の適用はない。

⇒(1)もしくは(2)の訂正仕訳を行い、修正申告をする。

大変恐れ入りますが、ご教示くださいますようお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】
①第7節 居住用賃貸建物
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/08.htm

②居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限等
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/r02/pdf/01-13.pdf

③No.6921控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm



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