[soudan 14158] 持分あり医療法人における無償減資について
2025年9月22日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
・経過措置型医療法人(持分あり医療法人)です。
・診療所を開設しています。
・現在は資本金は1億円超(法人税法上の大法人)です。
・所得は黒字です。

【質  問】
持分あり医療法人において無償減資を行うことは可能でしょうか。
現在、資本金が1億円超であるため中小法人の特例を使うことができません。
そこで、無償減資を行い資本金額を1億円以下にすることができないか検討しています。

この点、株式会社と異なり資本金の登記がありませんが、
社員総会で無償減資を決議することで良いのでしょうか。
社員総会議事録以外に証拠が残らない点に不安を感じています。

また、減資した場合の勘定科目名は「その他資本剰余金」
で良いものでしょうか。
経験者がいらっしゃれば教えて頂きたいです。

【参考条文・通達・URL等】
■医療法人の無償減資について言及されている記事(以下PDFのP21より)
https://ajhc.or.jp/siryo/reports/no2-5%20sihon.pdf



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