税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・建設業
・課税売上げは5億円超であり、仕入税額控除は個別対応方式を採用
・課税売上割合は80%以上
・当初申告で発生した控除対象外消費税額等のうち、
資産に係る控除対象外消費税額等は45万円発生しており、
全額を損金経理(雑損失)した。
・当初申告後に、その事業年度中に建設した賃貸マンションが
居住用賃貸建物に該当することが判明し、修正申告を行う。
・それに伴って、多額の資産に係る控除対象外消費税額が追加で発生することとなった。
【質 問】
法人税法施行令第139条の4第1項には、
『(前半省略)その生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額につき、
その内国法人が当該事業年度において損金経理をしたときは、
当該損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入する。』とあります。
この条文を読むと、
①資産に係る控除対象外消費税額を損金に算入するには、
発生した事業年度の「合計額」を損金経理していれば損金算入できる、
裏を返せば、発生した資産に係る控除対象外消費税額の一部だけを
損金経理している場合には(合計額すべてが)損金算入できない、
ということかと思っています。
この認識は正しいでしょうか?
それとも、
②一部だけ損金経理をしている場合、
その損金経理をしている部分は損金算入が可能なのでしょうか?
今回のケースは、当初申告時点では、
発生した資産に係る控除対象外消費税額の「合計額」を
損金経理していたので損金算入していたのですが、
後で追加的に資産に係る控除対象外消費税額が発生したので、
①か②かで迷っています。
当初は①の認識だったのですが、
法人税の別表16⑩によれば、
資産に係る控除対象外消費税額(12)のうち、
当期損金算入額(14)は、繰延消費税額等(19)とせずに
そのまま損金算入可能(15)なように思われるので、
②なのか…と迷っております。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令第139条の4第1項
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