[soudan 14050] 外国株式の配当金にかかる源泉徴収税について
2025年9月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・外国株式を有しており配当金をもらっている
・その配当金からは国外と国内の両方で源泉税が徴収されている
・今期、当社は赤字
【質 問】
今期は赤字のため、国内の源泉税は還付を受けられますが、
国外の源泉税も還付を受けられるのでしょうか?
以前調べたときには、国外源泉税は、法人税が発生する場合には、
控除は受けられるものの、赤字の場合には、国内源泉税と異なり
還付は受けられず、外国税額控除を受けるために3年間繰り越しするか、
今期において損金算入するかのどちらかだったと記憶しております。
今回、改めて調べてもなかなか根拠が見つからなかったため、
ご判断いただいた根拠もお示しいただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
とくにございません。
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