[soudan 14011] 負担付贈与とみなされるか
2025年9月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

贈与税(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

個人Aは、株式会社xの社長になる予定。株式会社xは借入金が多い。

その為、Aは社長になる前に株式会社xより住宅ローン残2500万円を借入れ、

返済し抵当権を外した後に、自宅マンションを配偶者に贈与し

「贈与税の配偶者控除」を適用する予定。

マンションの相続税評価額は1900万円。

インターネット上の参考相場価格は5000万円から6300万円とのこと。

10月上旬にAは会社よりお金を借り、すぐに住宅ローンを全額返済予定。

抵当権抹消が完了した後の11月中に自宅贈与を行い登記する予定です。

自宅贈与後も夫婦で居住し続ける予定です。


【質  問】

①現時点の債務残と相続税評価額に600万円ほどの差があります。

 債務を返済してか短期間での贈与になりますが、自宅マンションの贈与は、

 Aと配偶者の単純な相続税評価額1900万円による贈与と考えて良いでしょうか。


②返済後すぐの贈与なので2500万円の資金贈与とみなされ課税リスクはありますか。

 もし、2500万円の資金贈与とされた場合は、配偶者は「贈与税の配偶者控除」の要件の

 「贈与を受けた財産は不動産(土地等・家屋)又は金銭ですか」の金銭に該当すると

 理解で良いでしょうか。


③返済後すぐの贈与なので2500万円の負担付贈与とみなされることはあるのでしょうか。

 債務を返済して、債務が無い状態にしているので負担付贈与にはならないとの理解ですが

 如何でしょうか。


ご回答を宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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