税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人甲(令和6年12月30相続開始)
・相続人は4人で乙(配偶者)、丙(甲の子)、丁(甲の子)、戊(甲の子)
・戊はアメリカの居住者であり非居住無制限納税義務者である
・相続税の課税価格は6000万円
・財産は全て乙が取得(遺産分割協議は成立済)
・配偶者の税額軽減により納税はゼロ
【質 問】
以上の前提に基づく相続税の申告において、
配偶者の税額軽減の適用により納税額がゼロになるため、
申告書の提出を電子申告にて行います。
戊の相続税の申告書を提出する場合、
納税管理人を選任して手続きをする必要があると思いますが、
今回は、
戊は相続により財産を取得しておらず、
相続税の申告書の提出の必要がないため、
以下のような手続きをしようと考えております。
理解が誤っていないか、ご意見をいただきたく、よろしくお願いいたします。
納税管理人は選任しない。
電子申告手続上、第1表に参考として記載するにとどめ、
電子申告は行わない(乙のみ送信)
【参考条文・通達・URL等】
No.4138相続人が外国に居住しているとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4138.htm
(相続税の申告書の提出義務者)27-1
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/04/01.htm
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