[soudan 14055] 受取生命共済金についての課税関係
2025年9月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続が発生し、防衛省共済組合職員生活協同組合より
死亡生命共済金500万円を配偶者が受け取った。
【質 問】
この生命共済金は、相続税の課税対象となるか、それとも所得税の一時所得となるか。
防衛省職員生活協同組合の共済金は、大蔵省告示第125号に列挙されていない。
【参考条文・通達・URL等】
・相続税法施行令第1条の2
・同条3項「ト」に規定する生命共済に係る契約を指定する等の件(大蔵省告示第125号)
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