[soudan 14055] 受取生命共済金についての課税関係
2025年9月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

相続が発生し、防衛省共済組合職員生活協同組合より

死亡生命共済金500万円を配偶者が受け取った。


【質  問】

この生命共済金は、相続税の課税対象となるか、それとも所得税の一時所得となるか。

防衛省職員生活協同組合の共済金は、大蔵省告示第125号に列挙されていない。


【参考条文・通達・URL等】

・相続税法施行令第1条の2

・同条3項「ト」に規定する生命共済に係る契約を指定する等の件(大蔵省告示第125号)



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