税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇引越業の法人。軽トラックに幌架装を取り付けました。
代金は17万円で、内訳として幌架装13万円、マーキング代4万円です。
車両とは別の事業者への支払いになります。
【質 問】
1.この幌架装は、消耗品扱いで費用計上してよいのでしょうか。
それとも減価償却資産として資産計上すべきでしょうか。
2.また、資産計上する場合は幌架装の事業共用日が後になるため、
本体の車両とは別に減価償却するという理解でよろしいでしょうか。
今回は金額が30万円未満なので、減価償却資産の扱いになる場合でも、
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例として費用処理する予定ですが、
仮にこれが30万円以上の場合どのような扱いになるのか疑問に思いました。
例えば、タイヤ交換をした場合に、1本10万円超だとしても
タイヤ単独で資産計上して減価償却することはないと認識しているので、
それと同様に資産計上することに違和感があったので、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/clippertruck.html
https://www.takeda-shoukai.co.jp/products/k-truck/simu-tarp-covered/
国税庁 №2100 減価償却のあらまし
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
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