[soudan 14191] 上場株式を特定口座(源泉なし)を利用して換価分割する場合の取得費の特例
2025年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・遺言書に被相続人の保有する有価証券を遺言執行人が換価をして、
5名の受遺者(法定相続人以外を含む)に遺言書に記載した割合で相続させる旨の記載があります。
・遺言執行者は、5人の受遺者のうち代表者の名義で作成した
証券口座(特定口座・源泉徴収なし)に被相続人の有価証券を受け入れて、
これを換価して、遺言書の割合で各受遺者に分配をします。
・各受遺者は被相続人にかかる相続税が課税されています。
・有価証券の換価は相続税申告期限の翌日以後3年経過日までに行われています。
【質 問】
各受遺者は、株式譲渡所得の確定申告にあたり
「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を利用できますか。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサーNo.3267相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
タックスアンサーNo.1476特定口座制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1476.htm?utm_source=chatgpt.com
質疑応答事例:遺産の換価分割のための相続登記と贈与税
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/13/01.htm?utm_source=chatgpt.com