[soudan 14306] 租税特別措置法第9条の7を適用するときの株価評価
2025年9月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
租税特別措置法第9条の7を適用し,相続により取得した非上場株式を,
発行法人に譲渡する取引を予定しております。
なお,相続税申告では,当該株式を100にて評価しました。
また,所得税法基本通達59-6に基づく評価額は,200となりました。
【質 問】
上記取引を行う場合,相続人が発行法人に株式を譲渡するときの時価は,
どのように算定すべきでしょうか。売主となる個人,買主となる法人の
双方にとって,課税関係が生じない「時価」の財産評価方法をご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達59-6
租税特別措置法第9条の7
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