[soudan 14192] 中間山林及びそれに付随する共有私道の相続税評価額
2025年9月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

被相続人は以下の土地を所有していた。

(1)山林155㎡(単独所有)及び付随する私道810㎡(41名共有)

(2)倍率地域に所在し、評価倍率79倍の中間山林である。

(3)固定資産税の山林の課税地目は宅地介在山林であり、

固定資産税評価額は107,725円である。

また、私道は公衆道路であり、評価額は付されていない。


【質  問】

(山林について)

通常の相続税評価額は、107,725円×79=8,510,275円となりますが、

固定資産税評価額が宅地介在山林として評価されており、

近隣の山林の評価額にしては高額と思われます。

(宅地介在山林は宅地並みの評価と考えまして)

107,725円×1.5(同地域の宅地の評価倍率)=161,587円と評価することの可能でしょうか。

また、純山林として評価するなど、別の対処方法はございますか。

(私道について)

固定資産税評価額が付されてないですが、特定の者の利用として3割評価が必要と思われます。

この場合の評価額はどう算出すれば良いでしょうか。

以上につきましてご教授お願い申し上げます。


【参考条文・通達・URL等】

財産評価評価書(評価倍率表)