[soudan 14192] 中間山林及びそれに付随する共有私道の相続税評価額
2025年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人は以下の土地を所有していた。
(1)山林155㎡(単独所有)及び付随する私道810㎡(41名共有)
(2)倍率地域に所在し、評価倍率79倍の中間山林である。
(3)固定資産税の山林の課税地目は宅地介在山林であり、
固定資産税評価額は107,725円である。
また、私道は公衆道路であり、評価額は付されていない。
【質 問】
(山林について)
通常の相続税評価額は、107,725円×79=8,510,275円となりますが、
固定資産税評価額が宅地介在山林として評価されており、
近隣の山林の評価額にしては高額と思われます。
(宅地介在山林は宅地並みの評価と考えまして)
107,725円×1.5(同地域の宅地の評価倍率)=161,587円と評価することの可能でしょうか。
また、純山林として評価するなど、別の対処方法はございますか。
(私道について)
固定資産税評価額が付されてないですが、特定の者の利用として3割評価が必要と思われます。
この場合の評価額はどう算出すれば良いでしょうか。
以上につきましてご教授お願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価評価書(評価倍率表)