[soudan 14198] 生命保険の実質的保険料負担者の取扱い
2025年9月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

生命保険の契約(外貨建一時払保険)

契約者:夫

被保険者:夫

受取人:妻

上記の契約形態で、「保険料負担者」が妻となる場合。(妻の口座から保険会社へ支払い)


【質  問】

妻が保険料負担者である場合、

前提:契約時点では課税関係なし(経済的価値の実現なし)

①解約返戻金を夫が受け取った場合、妻から夫へ贈与として夫に贈与税が発生。

②死亡保険金を妻が受け取った場合、一時所得として所得税が発生。

上記見解につきまして、誤り、留意点などございましたら

ご指摘の程よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

相続税法第5条第2項

相続税法基本通達3-36