[soudan 14198] 生命保険の実質的保険料負担者の取扱い
2025年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
生命保険の契約(外貨建一時払保険)
契約者:夫
被保険者:夫
受取人:妻
上記の契約形態で、「保険料負担者」が妻となる場合。(妻の口座から保険会社へ支払い)
【質 問】
妻が保険料負担者である場合、
前提:契約時点では課税関係なし(経済的価値の実現なし)
①解約返戻金を夫が受け取った場合、妻から夫へ贈与として夫に贈与税が発生。
②死亡保険金を妻が受け取った場合、一時所得として所得税が発生。
上記見解につきまして、誤り、留意点などございましたら
ご指摘の程よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法第5条第2項
相続税法基本通達3-36