税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続財産であるA土地が相続税法第12条第1項第2号の
非課税財産に該当するか否かについて、
専門的なご見解をお聞かせいただきたく存じます。
【A土地の概要】
◆基本情報
所在地:自宅から離れた住宅地内
面積:150㎡
所有関係:被相続人1/3、他人2名が2/3を共有
◆課税上の取扱い
固定資産税の課税地目:「境内地」
固定資産税評価額:0円
【A土地の現況】
◆利用状況
地域住民の信仰・礼拝の対象となるお稲荷様の社の敷地
◆境内地として現実に使用されている社の詳細
建立:地域住民により建てられたと伝承
管理:町内会が管理
活用:町内会のお祭り等で使用
その他:市指定の如来立像等も存在
登記:建物未登記
【法的検討】
非課税該当性の根拠 相続税法第12条第1項第2号「宗教、慈善、
学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが
当該事業の用に供する宅地、建物その他の物件(これらに準ずるものを含む。)」の
「これらに準ずるもの」に該当すると考えられる理由:
①地域住民の信仰・礼拝の対象となっている
②お稲荷様の社を維持するために境内地が不可欠である
【質 問】
1. 非課税財産該当性について
A土地は相続税法第12条第1項第2号の非課税財産に該当すると
解釈して差し支えないでしょうか。
2.その他の留意点
上記以外に、この案件で特に注意すべき点がございましたら、
ご指摘をお願いいたします。 なお、無償で貸与しているため、
使用貸借に関する税務上・法務上の問題がないか懸念しております。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法第12条第1項第2号
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