[soudan 14316] 相続財産の非課税財産該当性について
2025年9月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

相続財産であるA土地が相続税法第12条第1項第2号の

非課税財産に該当するか否かについて、

専門的なご見解をお聞かせいただきたく存じます。


【A土地の概要】

◆基本情報

所在地:自宅から離れた住宅地内

面積:150㎡

所有関係:被相続人1/3、他人2名が2/3を共有


◆課税上の取扱い

固定資産税の課税地目:「境内地」

固定資産税評価額:0円


【A土地の現況】

◆利用状況

地域住民の信仰・礼拝の対象となるお稲荷様の社の敷地


◆境内地として現実に使用されている社の詳細

建立:地域住民により建てられたと伝承

管理:町内会が管理

活用:町内会のお祭り等で使用

その他:市指定の如来立像等も存在

登記:建物未登記


【法的検討】

非課税該当性の根拠 相続税法第12条第1項第2号「宗教、慈善、

学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが

当該事業の用に供する宅地、建物その他の物件(これらに準ずるものを含む。)」の

「これらに準ずるもの」に該当すると考えられる理由:

①地域住民の信仰・礼拝の対象となっている

②お稲荷様の社を維持するために境内地が不可欠である


【質  問】

1. 非課税財産該当性について

A土地は相続税法第12条第1項第2号の非課税財産に該当すると

解釈して差し支えないでしょうか。


2.その他の留意点

上記以外に、この案件で特に注意すべき点がございましたら、

ご指摘をお願いいたします。 なお、無償で貸与しているため、

使用貸借に関する税務上・法務上の問題がないか懸念しております。


【参考条文・通達・URL等】

相続税法第12条第1項第2号



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