[soudan 14307] 令和2年度税制改正における「住宅の貸付け」範囲
2025年9月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和2年度税制改正により,消費税が非課税となる
「住宅の貸付け」の範囲が改正されました。
【質 問】
質問①:同改正は,従前の「住宅の貸付け」の範囲を拡大するものでしょうか?
それとも,縮小するものでしょうか?改正前との差異が十分に理解できず,ご教示ください。
質問②:同税制改正の立法趣旨(改正が行われた背景)をご存知でしたら,ご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
・国税庁作成のパンフレット
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r02kaisei.pdf
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