[soudan 14307] 令和2年度税制改正における「住宅の貸付け」範囲
2025年9月29日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
令和2年度税制改正により,消費税が非課税となる
「住宅の貸付け」の範囲が改正されました。

【質  問】
質問①:同改正は,従前の「住宅の貸付け」の範囲を拡大するものでしょうか?
それとも,縮小するものでしょうか?改正前との差異が十分に理解できず,ご教示ください。

質問②:同税制改正の立法趣旨(改正が行われた背景)をご存知でしたら,ご教示ください。

【参考条文・通達・URL等】
・国税庁作成のパンフレット
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r02kaisei.pdf



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