税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
[soudan 12846] と一部同様の内容です。
入会前のご相談であったことつき回答確認できないため、ご質問させていただきます。
・被相続人Aは不動産所得を確定申告(青色)していた
・相続人は3人(子A、子B、子C)
・相続人はっ全員、相続開始前、白色申告者(給与所得者であり、事業所得や不動産所得は無し)
・相続開始 R7年2月
・遺産分割協議完了 R7年8月
・不動産事業は、Aのみが承継し、遺産分割協議完了前の不動産収入は、Aのみが受け取ることにBとCも合意している。
【質 問】
<ご質問1>
最終的に1名の相続人だけが不動産事業を承継することになった場合、
相続人の全員の合意があったとしても、相続発生時点から1名だけが
不動産事業を承継したとして、その1名だけが不動産事業に係る所得税確定申告をする、
ということは認められないのでしょうか?
<ご質問2>
相続人が承継した不動産事業について、青色申告したい場合の
青色申告承認申請書の提出期限についてのご質問です。
所得税の青色申告承認申請書の提出期限は、相続開始が
R7年2月の場合、相続開始日から4か月以内かと存じます。
当該ケースのように、青色申告承認申請書の提出期限である4か月以内に、
遺産分割協議がまとまらない場合、誰が承継するかわからない段階ではあるものの、
相続開始日から4か月以内に開業届や青色申告承認申請書は全員分提出すべきなのでしょうか?
(その後、結果的に不動産事業を相続しなかった者は届出取り下げ?)
それとも、遺産分割協議完了をもって「事業開始の日」と判断して、
不動産事業を相続する者1名のみ、開業届や青色申告承認申請書を提出しても良いのでしょうか?
実務上のご対応についてご教示ください。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
・[soudan 12846] 複数の相続人がいる場合の、被相続人の不動産所得の承継・按分
・国税庁HP No.1376 不動産所得の収入計上時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm
・国税庁HP No.1399 新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1399.htm
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