[soudan 14132] 代償分割により自己所有の不動産を他相続人に移転した場合の課税について
2025年9月22日

税務相互相談会の皆さん

税理士法人 ビジネスソリューションズの高須賀 敦です。


下記について教えて下さい。


【税  目】

  譲渡所得・贈与税


【前  提】

  被相続人A(令和6年12月死亡)の相続人は子供3名のB・C・D


  令和5年にAから相続時精算課税制度を適用し、Bへ土地(田:3筆)を贈与


  今回の相続の遺産分割において、BからCへ代償分割として上記贈与の田のうち1筆を移転を検討している。


【質  問】

  ①代償分割の履行として土地を移転した場合、Bは資産を譲渡したこととなり

   譲渡所得が課税され、譲渡価額は移転履行時の時価(取引価額)により計算することとなるのでしょうか。


  ②代償分割はせず、一旦現状で遺産分割を行い、その後、贈与で代償分割検討土地をBからCへ移転した場合、

   贈与財産価額は、当該土地が倍率方式地域の場合、倍率方式で算出した価額で良いでしょうか。

   若しくは、①の時価になりますでしょうか。


以上、よろしくお願い致します。