[soudan 14338] 延滞税の特則を適用できるかどうか
2025年9月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続税の申告期限前に請求をしていた死亡保険金について、
審査(警察署の回答待ち)に時間がかかり申告期限の1年後に保険金の支給が確定しました
・既に生命保険金の非課税枠を超えております
【質 問】
保険会社の審査の影響による後発的事由により死亡保険金の支給確定が
遅れた場合については、申告期限後に支給が確定した退職金と同様に延滞税がかかると不合理だと思います。
相続税法51条2項1号ロ、もしくは相続税法基本通達51-3を適用できる余地はありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・相続税法第51条2項 延滞税の特則
・相続税法基本通達51-3
・https://www.zeiken.co.jp/souzoku/jirei-12.html
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