[soudan 13588] 所得税法施行令81の解釈について
2025年9月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

ありません。


【質  問】

譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産について、

教えてください。


1.所令81①一について、各所得別にいくつか具体的な資産を例示して

いただけませんでしょうか。


2.所令81①一の「業務」という表現に、(事業的規模以外等の)規模は関係ありますか?


3. 所令81①二と三の「その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。」について、

所得税法基本通達33-1の2において、「当該業務の遂行上欠くことができないもの」とありますが、

そもそも減価償却をしている資産で欠くことができるものなんてあるのだろうかと思ってしまうのですが、

欠くことができないとはどのように理解すればいいでしょうか。

欠くことができるなら、そもそも経費ではないのでは?と考えます。


4.少額重要資産(反復継続して譲渡するものを除く。)が、譲渡所得とされる趣旨を教えてください。


5.残存簿価の有無は所得区分に影響を与えますか?


【参考条文・通達・URL等】

所得税法33

所得税法施行令81

所得税基本通達33-1、33-1の2、33-1の3

タックスアンサーNO.3105



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!