[soudan 11118] 解散事業年度以降の処理の仕方について
2025年5月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


解散確定申告まで終了している法人のその後の清算結了の申告手続きの依頼を受けた

・資本金3,000千円 株主は社長のみ

・解散事業年度までは16年間休眠会社

・解散決議後、解散確定申告してから11ヶ月がたっている

・解散事業年度のB/Sは

  短期貸付金1,500千円 / 未払金 300千円

             /   純資産 1,200千円

・未払金に司法書士報酬があるが、源泉所得税は引かれていない

・休眠手続きをとり、地方税均等割は免除されている


【質  問】


①司法書士報酬に源泉対象部分があるのにひかれていないが、

 このまま訂正してもらわずに進めても差し障りはないのでしょうか(休眠前までは源泉納付対象法人)。


②私の報酬は清算事業年度で請求してすぐに支払ってもらい源泉納付すれば問題ないのでしょうか。


③現金がなく社長への短期貸付金しかないが、未払の支払いは社長貸付と相殺し、

貸付金の残りは資本金と相殺して終了と単純に考えてもよいのでしょうか。


④貸付金の処分価格の算定は通常未収利息を加算するとされていますが、

実態B/S・解散B/Sともに休眠前の最終貸付金額で計上されていました。

これについてなにか修正しないといけないのでしょうか (遡って未収利息を計算する等)。

 株主が一人のため、最後は資本金との相殺と考えればこのままでもいいのかと考えたのですがいかがでしょうか。


⑤均等割がかかっていないため、未払税金は計上されていません。

ただあくまで免除されるのは休眠の時のみで、解散事業年度は事業整理が活動とみられるので

対象外と税理士会開催のセミナーで聞いたことがあります。かかるのかどうかについては各役所に問い合わせした方がいいかとは思いますが、

もしかかるのであれば清算事業年度で計上してかまわないのでしょうか。


以上、解散清算については経験がないため、

非常に初歩的な質問で恐縮ですがご教示頂けたらと思います。

よろしくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


『解散・清算の実務 完全解説』 太田達也先生著 税研出版




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