税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人(甲)
被相続人の内縁の夫(乙)
相続人A(被相続人の妹)
相続人ほか5名(甥と姪)
甲と乙は、甲の相続開始前40年間、甲所有の土地建物に同居していました。
甲所有の土地建物の購入時に乙も一緒に物件探しをして、ローンの返済についても一部、乙が負担していました。(程度は不明です。)
乙は被相続人の姓を名乗っていますが、甲と乙に民法上の婚姻関係はありません。
相続財産は、現預金が4千万円と土地建物が4千万円です。
被相続人の生前、甲と乙との間で土地建物について、口頭による死因贈与契約があったとのことです。
相続人Aらは、甲と乙の同居期間や甲の申述に信ぴょう性があること等から、当該書面によらない死因贈与契約を撤回せずに、
不動産の移転登記及び相続税の申告を行うこと予定しております。
感覚的に口頭による死因贈与契約で不動産の所有権が移転することに抵抗感があります。
しかし、添付の判決文の中ほど(三)において、「一方、一般に、贈与者が死亡したときは、この取消権は当然その相続人に承継され、
相続人において取り消すことができると解される。」と記載があること、
また、民法550から、不動産の贈与に係る履行を登記完了と考えるのであれば、不動産の移転登記が完了するまでは、
相続人は死因贈与契約の撤回が可能であるにもかかわらず、それをせずに、登記と相続税の申告を行うということは、
死因贈与契約が有効であることの補強材料にもなり得るのではないかと考えます。
死因贈与契約があったことを証明するメモ書きや録音、第三者である証人はいません。
【質 問】
1.相続税の申告にあたって、気をつけるべきことや添付すべき書類等がありましたら、教えてください。
2.当該不動産を相続人Aらが取得した後に、乙に贈与したというストーリーにした方が、贈与税の発生により、納税額が増額します。
税務署が否認するとした場合に、このような話になるのではないかと思われます。乙及び相続人らの主張が退けられ、乙に贈与税が課せられ、
乙が贈与税を支払わなかった場合、相続税法34④の連帯納付の義務が気になります。
仮に乙が贈与税を支払わなかった場合、相続人らに贈与税の連帯納付義務の履行を迫られる可能性はあるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
東京高裁平成 3 年 6 月 27 日判決
事件番号:平成2年(ネ)第3071号
民法549から554
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250526_1.jpg
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