[soudan 11163] 返還されないM&A仲介業者への手付金が期をまたぐ場合の消費税の取扱
2025年5月27日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
【前提】
12月決算法人
・前期
消費税:2割特例(税込経理)
・当期
消費税:原則課税(税抜経理)

【経緯】
・前期末においてM&A仲介業者に手付金として税込220万円を支払った。なお当該手付金はM&A不成立でも返還されない
・当期において、M&Aが不成立となった。当該手付金の返還は無し。

【会計処理】
・前期
当該手付金はM&A成立した際には取得に直接要した費用として
取得原価となると解したため(法人税法施行令第119条第1項第1号)、税込の全額を仮払金として処理した。

・当期
M&Aが不成立となったため、支払手数料として処理する予定である。

【質  問】
M&A不成立であっても返還されない手付金に係わる消費税につき、
課税仕入は①支払時又は②M&A不成立が確定した時のどちらにて認識すべきでしょうか?

またこの場合の取扱いは弁護士への依頼する際の手付金(通常返金されない)にも同じく適用されますでしょうか?
(考え方)

①M&A成立時に当該手付金は仲介手数料の前払として扱われるため、M&A成否が確定した時に役務の提供が完了したと考えられる
→M&A成否が確定した当期に課税仕入処理

②手付金は返還されないものであることを重視する
→手付金は支払時(前期)に課税仕入処理

③M&Aも長期にわたるものであるため建設仮勘定のように①・②の選択適用が認められる

【参考条文・通達・URL等】
国税庁:タックスアンサー No.6165 前受金や前払金などがあるとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6165.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!