税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
不動産賃貸業
【質 問】
3点お願いいたします。
①
・相続開始は令和7年1月
・被相続人は賃貸マンション経営をしていた。このマンションは配偶者が取得する
・亡くなった際は1棟のマンションを所有していたが、
以前は2棟で令和3年に1棟売却している
・売却したマンションには住居人からの未収入金があった
・売却した際に債務免除などの手続きは何もしておらず、
数名分の未収入金が残ったままだった
・1名だけ未収入金の定期的な返金があり生前に完済した。
その他の者は何も回収していない
・所得税の申告の際にはこの未収入金は把握しておらず貸借対照表に載っていない
この場合に今回の相続の際に売却済のマンションの未収入金は相続財産となるのか
②
・今回配偶者に相続するマンションにも未収入金があるが夜逃している者もいる
この場合にこの夜逃者の分も相続財産となるのか
③
・今回配偶者に相続後、残りのマンションも売却する予定である
その際に未収入金がある者に対して債務免除の書類を作成等すれば
配偶者の相続の際に未収入金は相続財産としないことは可能か
未収入金を相続財産としない方法があればご教授いただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
債務の時効は5年と考えており、5年経過していない上、
手続き等していないので相続財産となる可能性が高いと考えている
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