[soudan 14356] 段差のある原野に残土を受け入れた場合
2025年9月30日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
令和2年に交換により原野4,400㎡を取得。
この交換は、相手方からの要望により行われたもので、交換の特例は受けていない。
原野が面する道路より1m前後低い。
昨年、近隣の原野で宅地造成工事をしていたため、そこから生じた残土を業者から
無償で搬入してもらい道路との段差がほぼ解消された。

盛土に係る規制がかかる前だったのですが、近隣住民から行政に問い合わせがあったため、
行政から念のため報告してほしいという要請がありました。

それによると、残土を搬入した面積は2,800㎡
(道路の反対側は線路に面しておりガードマンなしでは搬入できないという理由もあった)で
搬入した残土の量は3,000㎡程度です。

【質  問】
1 残土搬入により、雨水が土地に流れ込むことがなくなりました。
  業者にとっては不要な残土であり、小さな木や草の根が混じっています。
  業者は残土の処分費を削減できた状態かと思います。
  このようなケースでも法人からの贈与として一時所得の対象になりますか?

2 一時所得になる場合、評価はどのように算定するのが適切でしょうか?

3 残土の搬入が一時所得に該当した場合、一時所得となった額は土地の取得費としてよいでしょうか?

4、仮にこの土地を来年売却した場合、譲渡代金全額を長期譲渡所得として良いでしょうか?
  それとも、一時所得の対象となった部分は短期譲渡所得でしょうか?

5 所得税基本通達33-4の適用はあるか
  固定資産税評価額は相変わらず今年も「原野」で評価額は4,225円です。
  事実認定の問題となりますが、譲渡所得ではなく雑所得になる可能性はありますか?

【参考条文・通達・URL等】
解体工事における残土の処分方法と相場について
https://matoi0101.com/column/2944/

所得税基本通達
33-4 固定資産である林地その他の土地に区画形質の変更を加え若しくは
水道その他の施設を設け宅地等として譲渡した場合又は固定資産である土地に
建物を建設して譲渡した場合には、当該譲渡による所得は棚卸資産又は雑所得の
基因となる棚卸資産に準ずる資産の譲渡による所得として、その全部が事業所得又は雑所得に該当する。
(昭48直資4-6、直所2-22、昭56直資3-2、直所3-3改正)

(注)固定資産である土地につき区画形質の変更又は水道
その他の施設の設置を行った場合であっても、次のいずれかに該当するときは、
当該土地は、なお固定資産に該当するものとして差し支えない。

1区画形質の変更又は水道その他の施設の設置に係る土地の面積
(当該土地の所有者が2以上いる場合には、その合計面積)が
小規模(おおむね3,000㎡以下をいう。)であるとき。

2区画形質の変更又は水道その他の施設の設置が土地区画整理法、
土地改良法等法律の規定に基づいて行われたものであるとき。



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