税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・評価対象地:賃借権の目的となっている雑種地
(同族会社所有のアパートの駐車場、アパートの道向かいにあり物理的一体性なし)
・区分:地上権に準ずる賃借権以外の賃借権
・敷地上のアパートは新築のRC造で残存耐用年数が46年
・賃貸借の契約期間は47年で残存期間が46年
・賃借権の残存期間:45年超50年以下(法定地上権割合80%)
・借地権割合:30%
【質 問】
財産評価基本通達86、87に基づいて評価をすると、自用地価額から
賃借権40%(法定地上権割合80%×1/2)を控除して評価して良いのでしょうか。
以下、検討内容
財産評価基本通達87(2)は、地上権に準ずる権利と異なり、
借地権割合とのいずれか低い割合の比較がなく、
賃借権割合(40%)が借地権割合(30%)を超えることになってしまい不合理だと考えております。
おそらく民法改正前の契約期間がMAX20年で借地権割合を上回ることが無いので、
借地権割合とのいずれか低い割合の比較がないものと思います。
現在、賃貸借の契約期間がMAX50年に延長されたことに伴い、
法定地上権の割合が借地権割合を超えるケースが出てきたため、
87(2)も借地権割合とのいずれか低い割合の比較をした上で2分の1にするのが、
趣旨に沿った評価なのではないかと考え質問させていただきました。
【参考条文・通達・URL等】
・財産評価基本通達86、87
・相続税法第23条
・タックスアンサー No.4627 貸駐車場として利用している土地の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4627.htm
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