[soudan 14443] 更正の請求
2025年10月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

事業年度 4月1日から3月31日

令和6年3月31日 解散登記 清算人登記

清算人より

令和6年4月1日~令和7年3月31日 清算事業年度

令和7年4月1日~令和7年8月31日 残余財産確定

この、2期分の決算、申告について依頼を受けた


【質  問】

依頼の決算申告納税を令和7年9月30日に、完了した税務署から、

この法人は、令和7年5月13日に、

売上ゼロで法人税と消費税の申告書が出されている

従って、消費税については、修正申告(当初ゼロ、提出税額あり)

法人税については、繰越欠損金が変わるので、更正の請求を出すように、言われた。


消費税については、こちらで提出した申告書を修正申告とみなすので、

修正申告書の提出は、不要となった。


が、法人税については、繰越欠損金の金額が50万円相違するので、

更正の請求を出してくれと言う


しかし

令和7年9月30日をもって、清算結了している法人であり、

清算結了登記申請中で、結了の異動届を提出するのみの法人であり、

繰越欠損金は、500万円程度あり、税額にまったく関係しない。

ゼロ納付、申告書の提出のみ。

税務署の求めに応じて、更正の請求をわざわざしなければならにのでしょうか

どちらにしても、税額はゼロです。


清算人は、まったく、5月13日の申告書の提出を知らなかったので、

当然税理士も、知る由が無い。


税理士は、清算人から依頼を受け、提示された資料で

適正な決算申告納税(県市の均等割り)を、したが


税務署は、代理権限証書を出しているのだから、更正の請求を出してくれと、言うが、


申告書提出後、後で知った事実についての修正申告、

更正の請求の提出まで、責任を問われるのでしょうか?


電話では、職権で訂正してくださいとお願いしました

税額は、どちらにしても0

清算結了している法人である


更正の請求をする義務が、税理士にあるのでしょうか?



【参考条文・通達・URL等】

無し



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