[soudan 14629] 外国法人から受領する税理士報酬の源泉所得税について
2025年10月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

外国法人から受領する税理士報酬の源泉所得税についての質問です。

顧問先:外国法人(アメリカ。日本にPEなし)

状況:当該外国法人が本邦に所有する不動産について不動産賃貸業務を開始し、

本邦での法人税申告をすることになりました。

それにあたって当職が納税管理人となり、

申告業務や相談業務を受任し税理士報酬が発生いたします。

都度の外国送金では送金手数料が高額になるため、

当該法人が本邦所在の弁護士に依頼して当該弁護士の預り口座から

当職へ支払うこととなります。


【質  問】

この場合、当職の税理士報酬を外国法人の請求する際、

本邦での支払いとして源泉徴収を行わなければなりませんか。

もしくは、弁護士の口座はあくまでも預り口座(金融機関への届出済み)で

報酬支払者は外国法人として免税と考えてよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法164条



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