[soudan 14491] 配当還元方式の修正
2025年10月03日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・ある取引相場のない株式は,配当還元方式による価額が100円/1株です。
・同族株主でない株主のことをA氏といいます。

【質  問】
質問①:直前期末以降,A氏以外に対する第三者割当増資が行われた場合,
A氏の有する株式の価額は,100円/1株から修正を要するでしょうか。

質問②:直前期末以降,A氏以外から自己株式の取得が行われた場合,
A氏の有する株式の価額は,100円/1株から修正を要するでしょうか。

質問③:国税庁が公開する「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」によれば,
配当還元方式の場合,「直前期末の発行済み株式数」と
「直前期末の自己株式数」にて計算するとあります。
そうすると,上記①や②のように,直前期末以降に発行済み株式数が
変動する資本取引があった場合,正しく株価を計算できないのではないか
という疑問があります(原則的評価方式の場合は,株式の価額を
修正するものと理解しています)。
この点,通達の趣旨をご存知でしたら,ご教示ください。

【参考条文・通達・URL等】
国税庁ホームページ「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-01.htm



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