[soudan 14567] 借地権の評価・特定居住用宅地(同居親族)
2025年10月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・底地:寺(宗教法人)
・借地権者:被相続人及び相続人(長女のみの一名で配偶者はすでに他界されている)の
2名が連名で宗教法人と土地賃貸借契約書を結んでいる
・土地賃貸借契約書の日付と同日付けで借地権者2名の間で、持分確認協議書が交わされており、
建物の登記簿謄本の権利割合と一致している。
権利割合は被相続人 100/500、相続人 400/500
・建物の登記簿謄本の表記上は『共有』となっているので区分所有ではない
・戸建て自宅として使用している。被相続人と相続人は同居している。
【質 問】
①土地の評価
被相続人の持分相当の借地権評価額が相続財産に計上されるかと思いますが、
持分確認協議書の権利割合(ないし建物の登記簿謄本の権利割合)100/500を
自用地評価に乗じるようなことでいいものでしょうか。
②特定居住用宅地の評価減
被相続人の持分100/500については被相続人の居住用宅地等として
認められ(措法69の4③二イ)、相続人は同居親族であり(措令40の2⑬二)
申告期限まで居住している場合、評価減の適用ありとの認識でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措法69の4③二イ
措令40の2⑬二
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

