[soudan 14439] 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例に係る更正の請求の可否について
2025年10月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

不動産所得・給与所得・年金所得のある個人の方です。

昨年、令和3年まで居住していた家屋を第三者に売却しました。


令和7年3月17日の期限内までにご自身で確定申告書を提出済みです。

その後、申告内容についてご相談にこられ、中身を精査したのですが

・社会保険料控除の不足

・医療費控除の申請漏れ

・不動産所得の計上漏れ

・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例の適用漏れ

・譲渡費用(仲介手数料等)の計上漏れ

・譲渡価格の間違い

が発見されました。


また、当初申告では譲渡所得について概算取得費にて計算していましたが

購入時の書類が発見されたとのことで、

概算取得費<購入価格

が証明できる状態です。

当該居住用財産の取得は平成21年です。


【質  問】

概算取得費で計算した譲渡所得につき

取得価格で計算し直す更正の請求は認められないと理解しております。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例についても、

やむを得ない理由がある場合を除き、更正の請求はできないと理解しております。

しかし、

その他の事由により更正の請求又は修正申告を提出する際に

譲渡所得についても改めて計算し直す、

というのも不可でしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

なし



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