[soudan 14488] 貸し地で貸駐車場の賃借権について
2025年10月03日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
被相続人は不動産業であり、あちこちで貸家、貸しマンション、駐車場を経営しております。
駐車場の契約内容等は、下記のものでした。
・ 土地は借地(所有していない)
・ 駐車場として利用(アスファルト舗装あり)
・ 名義変更料(権利金)を支払済み
・地主との名義変更料として459,700円(平成23年4月)支払済
・地主との契約期間 2011年4月1日~2031年3月31日
・地主との契約書
使用の目的 非堅固造建物所有
種類及び構造 空き地
・借主との賃料:現在1か月20,110円
・借主との契約(賃借権)は2年で、自動更新です
・貸主は法人(1社)
・路線価地域
契約書には、名義変更料として支払っているのですが、
1回きりのものであり、権利金ではないかと考えます。

【質  問】
国税庁ホームページ「No.4627貸駐車場として利用している土地の評価」によると、
地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる賃借権
(例えば、設定の対価として権利金や一時金の支払のあるもの)
というのが挙げられております。
名義変更料(権利金)を支払っていますが、どの程度名義変更料(権利金)を支払えば、
地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる賃借権になるのでしょうか。
上記土地には、地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる
賃借権が発生しているのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】
No.4627貸駐車場として利用している土地の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4627.htm



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