[soudan 14532] 代物弁済における譲渡所得の課税関係について
2025年10月06日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・個人事業主:A

・Aの配偶者:B

・2025年1月に自宅兼事務所の改修に着手し、同年6月に引き渡し完了

・改修費用は個人事業主Aが全額負担

・建物の持分割合:
 改修前:Bが100%
 改修後:Aが90%、Bが10%
 ※改修後に代物弁済により、BからAへ一部所有権を移転

・土地の持分割合:Bが引き続き100%保有

・改修に伴い、以下の補助金交付が決定(共同事業者の名義はいずれもB)
 子育てグリーン住宅支援事業
 先進的窓リノベ2025事業
 ※いずれも、代物弁済による所有権移転後に交付決定

【質  問】
①配偶者Bの課税関係について
改修後にBがAへ代物弁済(持分90%を譲渡)したことにより、
Bには下記の譲渡所得が生じると考えておりますが、相違はございませんでしょうか。
(ア)旧家屋の持分を時価で譲渡した部分(分離長期譲渡所得・・※5年は経過済み)
(イ)改修による価値増加部分を譲渡した部分(分離短期譲渡所得)

②補助金の帰属先と「国庫補助金等の総収入金額不算入の特例」を適用する場合について
本件の事実関係ですが、改修後に代物弁済という形をとっているので、
「AがBに改修資金を貸し付け、Bが改修を実施。
それに伴い補助金が交付されているため、補助金はBに帰属する」
と認識しております(相違がございましたらご教示ください)。

そして、Bが「国庫補助金等の総収入金額不算入の特例」を適用する場合、
Bにおける上記(イ)の譲渡所得の計算上、取得費から補助金の金額を控除して
計算するという認識でよろしいでしょうか。
代物弁済後に補助金の交付が決定しているため、
この「交付決定のタイミング」が譲渡所得の計算上、
影響を与えないかご確認となります。

【参考条文・通達・URL等】
・No.2202国庫補助金等を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm



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