[soudan 14455] 通勤手当と車両借上料を併給することの是非
2025年10月02日

務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・マイカー通勤を行う従業員に対して

 所得税の非課税限度額の範囲内で通勤手当を支給

・それまでは内勤だけだったが、外回りもするようになり、

 その際社用車ではなくマイカーを使ってもらうことから

 車両借上料の支払いをすることを検討(毎月一定額を支払う)


【質  問】

マイカーを通勤及び業務で使用する者に対して

通勤手当と車両借上料を併給することについて

何か支障がありましたらご教授願います。


顧客としては通勤利用部分は今まで通り通勤手当を支給し、

業務で使用する分に対して新たに車両借上料を支給する形を

取った方が分かりやすいし従業員の理解も得られる、

ということで併給を希望されていますが、

そのような運用で課税上問題無いのかどうか確認したく思います。


【参考条文・通達・URL等】

無し



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