[soudan 14455] 通勤手当と車両借上料を併給することの是非
2025年10月02日
務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・マイカー通勤を行う従業員に対して
所得税の非課税限度額の範囲内で通勤手当を支給
・それまでは内勤だけだったが、外回りもするようになり、
その際社用車ではなくマイカーを使ってもらうことから
車両借上料の支払いをすることを検討(毎月一定額を支払う)
【質 問】
マイカーを通勤及び業務で使用する者に対して
通勤手当と車両借上料を併給することについて
何か支障がありましたらご教授願います。
顧客としては通勤利用部分は今まで通り通勤手当を支給し、
業務で使用する分に対して新たに車両借上料を支給する形を
取った方が分かりやすいし従業員の理解も得られる、
ということで併給を希望されていますが、
そのような運用で課税上問題無いのかどうか確認したく思います。
【参考条文・通達・URL等】
無し
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