[soudan 14459] 損害賠償金受け入れの税務会計
2025年10月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税,消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

お客様の法人が私どもの税理士のミスにより

税務署から延滞税30万円が課されました。

そこで私どもは損害賠償金として同額お客様に弁済しました。


【質  問】

その場合 法人の会計処理として

(借)租税公課30万(貸)預金30万の仕訳とともに

(借)預金30万(貸)雑収入30万(不課税)でよろしいでしょうか?

もちろん別表四で30万円加算します。


それ以外の処理として

払ったときに立替金 もらった時に立替金 として

会計処理することは やはり問題ありますでしょうか?

この処理だと別表四 30万円の加算がなくなりますので

課税所得が30万円 少なくなります。


また 消費税の処理として 雑収入30万円を業務に関連した分として

不課税取引ではなく 課税取引として処理するのが

正しいのでしょうか?


基本的な質問で申し訳ございません。

ご教示のほどお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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