[soudan 14514] 修正申告の相続税及び延滞税の債務控除について
2025年10月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

登場人物は被相続人A、その配偶者B、両方の相続人である子供C及びD。

令和5年Aが死亡。申告期限内に相続税の申告納付を完了。

その後配偶者Bが令和7年に死亡。

配偶者Bの相続税申告作業の過程でAの財産漏れが発覚。

相続人Cが修正申告をして配偶者Bが負担すべき相続税及び

その後通知された延滞税を支払った。


【質  問】

被相続人Aの相続における分割協議書において、

財産は全てAという記載になっていたため、

修正申告は全て配偶者Bが取得という内容になっており、

税額も生じています。


この場合、配偶者Bの相続税申告で相続人Cが支払った本税及び

延滞税を債務控除できるかを教えてください。

今回修正申告における取得者がBであり、

相続人C及びDの攻めに帰すべき事由がないため

延滞税も債務控除できるのではないかと思うのですが、

いかがでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

相法20、令5改正法附則19、相基通20-1、20-3


相法1の3、13、14、21の15、21の16、相令3、5の4、相基通13-4、13-6、13-9、14-5



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