[soudan 14511] ネイルサロンの譲渡における所得区分について
2025年10月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主としてネイルサロンを経営
・ネイルサロンを譲渡する予定
・譲渡対象資産の内訳
・商品(物販用の商品)
・貯蔵品(ネイル施術に使用する材料)
・消耗品(机・テーブルなど10万円未満の設備)
・営業権
・なおネイルサロンは事業開始から5年以下となります。
【質 問】
①譲渡契約書上、譲渡対価が以下のように区分されている場合
- 消耗品・貯蔵品・商品に係る対価:100万円
- 営業権に係る対価:400万円
この場合、前者は「事業所得」、後者は「譲渡所得(総合課税・短期)」として
区分される理解でよろしいでしょうか。
②譲渡契約書において、事業譲渡の対価が区分されておらず、
全てまとめて「500万円」と記載されている場合、当該500万円の全額は
「譲渡所得(総合課税・短期)」として取り扱う理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
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