[soudan 14511] ネイルサロンの譲渡における所得区分について
2025年10月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・個人事業主としてネイルサロンを経営

・ネイルサロンを譲渡する予定

・譲渡対象資産の内訳

 ・商品(物販用の商品)

 ・貯蔵品(ネイル施術に使用する材料)

 ・消耗品(机・テーブルなど10万円未満の設備)

 ・営業権

・なおネイルサロンは事業開始から5年以下となります。


【質  問】

①譲渡契約書上、譲渡対価が以下のように区分されている場合

 - 消耗品・貯蔵品・商品に係る対価:100万円

 - 営業権に係る対価:400万円

この場合、前者は「事業所得」、後者は「譲渡所得(総合課税・短期)」として

区分される理解でよろしいでしょうか。


②譲渡契約書において、事業譲渡の対価が区分されておらず、

全てまとめて「500万円」と記載されている場合、当該500万円の全額は

「譲渡所得(総合課税・短期)」として取り扱う理解でよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

特になし



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