[soudan 14390] 100%保証金償却相当額の支払い
2025年9月30日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税または譲渡税


【対象顧客】

個人


【前  提】

賃貸マンションを個人大家が第三者に売却しました。

売買時に、100%保証金償却していた金額相当額を売主が買主に

支払をすることが売買契約書に記載されていたとします。


【質  問】

通常、大家が入居者から返還が必要な保証金を預かっていたら

売主は、買主へ保証金の支払いをすべきかと思います。

帳簿上にも保証金残高がある場合は問題はありません。

質問は、大家が入居者から入居時に100%保証金償却として不動産収入に

収入計上しているため帳簿上の保証金は0円ですが、

売買時に賃貸借契約書に記載されている100%保証金償却相当額を

売主が買主へ支払をすることに売買契約書上、

記載がある場合は、どの取扱いになりますでしょうか?

1.不動産所得の雑損失などの必要経費

2.譲渡費用

3.譲渡収入のマイナス=値引き



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