[soudan 14390] 100%保証金償却相当額の支払い
2025年9月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税または譲渡税
【対象顧客】
個人
【前 提】
賃貸マンションを個人大家が第三者に売却しました。
売買時に、100%保証金償却していた金額相当額を売主が買主に
支払をすることが売買契約書に記載されていたとします。
【質 問】
通常、大家が入居者から返還が必要な保証金を預かっていたら
売主は、買主へ保証金の支払いをすべきかと思います。
帳簿上にも保証金残高がある場合は問題はありません。
質問は、大家が入居者から入居時に100%保証金償却として不動産収入に
収入計上しているため帳簿上の保証金は0円ですが、
売買時に賃貸借契約書に記載されている100%保証金償却相当額を
売主が買主へ支払をすることに売買契約書上、
記載がある場合は、どの取扱いになりますでしょうか?
1.不動産所得の雑損失などの必要経費
2.譲渡費用
3.譲渡収入のマイナス=値引き
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