[soudan 14456] 社宅に該当し本人負担額を徴収する必要があるか
2025年10月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当該法人はA市に本社、B市に支社を有する(A市とB市は約200kmの距離)
・B市の支社に勤務する従業員に本社業務を手伝ってもらうため、
定期的に長期出張してもらう
(3週間本社に出張し、1週間B市に戻るというサイクルを半年程度)
・本社出張中の住宅については法人が居住用物件を賃借して準備しており、
そこに寝泊まりしてもらう(家具家電などは法人側が用意する)
・法人が用意する居住用物件は特定の従業員のためのものではなく、
今後もローテーションで支店所属の他の従業員に
出張してもらう際にも利用する予定
【質 問】
長期出張用に法人が用意した賃借物件は社宅に該当し、
本人負担額を徴収しない場合給与課税となってしまいますでしょうか?
それともあくまでも短期滞在のためのものであるため
経済的利益は発生しない、ゆえに本人負担は不要という解釈で
問題ありませんでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所基通9-9
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