税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・法定相続人: 長男、二男
・遺産分割協議により、長男が相続財産全てを取得する予定であり、
長男から二男に対して代償金を支払う予定
・当該相続財産は、相続税評価額と遺産分割協議時点における
時価(通常の取引価額)とで大幅な乖離がある
・「代償債務の額が、代償分割の対象となった財産が特定され、
かつ、当該財産の代償分割の時における通常の取引価額を基として決定されているとき」、
相続税申告に記載する「代償債務」は、
実際の代償金そのものではなく、相基通11の2-10(2) の計算式に基づく
計算結果をもって相続税申告書に「代償債務」として記載するものと理解しています。
・他方、相基通11の2-10(1) には「・・・全員の協議に基づいて代償財産の額を・・・合理的と認められる方法によって
計算した場合当該申告があって金額」ともあります。
【質 問】
今回、法定相続人(含む代理人弁護士)の協議により、代償債務を考えるにあたっては、
遺産分割協議時の相続財産の通常の取引価額だけではなく、
相続財産(ex. 土地、非上場株式)取得後に当該相続財産を売却したことで発生する所得税までも
加味したところで代償債務を検討することとなりました。
すなわち、相基通11の2-10(2)の状況ではなく、相基通11の2-10(1)の
「合理的と認められる方法によって計算した場合」に相当するものと考えています。
この結果、相続税申告書を作成しようとすると、
相続税評価額(課税価額の合計額)よりも代償債務が大きくなりました。
①相続税申告書において、相続税評価額を上回る代償債務が生じるような遺産分割は
「合理的と認められる方法によって計算した場合」に該当するものでしょうか?
②該当する場合、各人の算出相続税額はどのように算定すべきでしょうか?
③代償債務を支払う相続人においては、課税価額の合計額がマイナスとなるため、
各人の算出相続税額は0円でしょうか?
④それとも、今回のように「相続財産(ex. 土地、非上場株式)取得後に
当該相続財産を売却したことで発生する所得税までも加味したところで
代償債務を検討」した場合でも、相基通11の2-10(2)でいうところの
「当該財産の代償分割の時における通常の取引価額を基として決定されているとき」と言え、
従って相基通11の2-10(2) の計算式に基づく計算結果をもって
相続税申告書に「代償債務」として記載することができるのでしょうか?
※相続財産の時価に基づく法定相続分を上回るほどの代償債務ではないため、
贈与には該当しないものと考えています。
※具体的な金額をお示しできず申し訳ありません。
【参考条文・通達・URL等】
・相続税基本通達11の2-10
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