税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
遺産分割協議書と異なる遺産の取り扱いがされている場合及び、
相続税立替納付についてのご相談です。
人物4名 甲(父)、乙(母)、子A、子B
1次相続 H23年 甲が死亡(遺言なし)
相続人 乙、子A、子B、
課税遺産総額 5億円
2次相続 R7年4月 乙が死亡(遺言なし)
相続人 子A、子B
1次相続(被相続人甲)の遺産分割協議書において、
「子Aが以下の遺産を相続取得する」と記載があります。
(子Aの取得するものはこれ以外にありません)
・預金 500万円
・土地 住所省略
面積1,000㎡(評価額6,000万円)
被相続人甲の相続税申告にあたり、上記分割内容のとおり申告し、
子Aが納付すべき相続税納付額は、1,500万円でしたが、
相続税を子Aが負担することなく、乙が全額立替納付しました。
乙が子Aの相続税を立替納付することにつき、遺産分割協議書に何ら記載はありませんが、
「相続税納付金額の立替覚書」として、乙・子A間で文書を交わしており、
立替納付について当事者間の合意・認識があり、争いはありません。
その後、子Aから乙へ、1,500万円の移動は行われていません。
また、預金500万円は、実際は乙が受け取っており、子Aが受け取ることないまま、
R7年の2次相続まで至っています。
(土地については、子Aに名義変更済です。)
【質 問】
R7年 2次相続(被相続人乙)の相続税申告においては、
子Aが取得する乙の相続財産として、下記のように申告する必要がありますか?
未収金 1,500万円(被相続人甲 相続税立替納付分)
未払金(債務控除) 500万円(預金 移動未処理分)
それとも、
未払金(債務控除) 500万円(預金 移動未処理分)
の認識だけでも良いのでしょうか?
また、たとえば1次相続の遺産分割協議書において
「相続税は乙が全額負担する」として明確にしておくなど、
相続税立替納付分が財産として扱われないようにする方法はありますでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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