[soudan 14346] 貸付事業用宅地の特例(3年以内貸付)
2025年9月30日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・被相続人名義の土地、上物としての貸倉庫について

・被相続人が自身が100%所有する法人に上記土地と上物を貸し付け、

法人は第三者に貸し付けを行っていた。

・法人と第三者との間で契約が交わされているが、

被相続人と法人との間で契約書が交わされていなかった期間(使用貸借)があり、

途中からサブリースにより契約が交わされている。

サブリースによる期間は第三者から得る賃料の85%を法人から個人に還流しており、

相当の対価による支払がされたものとみることができる

・使用貸借の期間だけでは3年間賃貸借期間を満たすことができないが、

サブリース期間を含めると3年間賃貸借していたこととなる

・事業的規模の要件は満たしていない


【質  問】

①貸付事業用宅地の相続3年以内貸付

(措法69 条の4第3項4号)についてお尋ねです

新たに貸し付けの用に供した場合について、

措通69の4―24の3にて規定されておりますが、

上記のような使用貸借期間については考慮されず、

サブリースが開始されてからの期間を「新たに」と

考えることになりますでしょうか。

②特定同族会社事業用宅地等の要件

あくまで貸付事業用宅地の話であるため、

特定事業用宅地の要件(措法69条 の4第3項3号、措規23の2)

の充足性は関係ないという理解でよろしいでしょうか?

例)親族で過半数、相続人が申告期限にて法人の役員


【参考条文・通達・URL等】

措法69 条の4第3項4号

措通69の4―24の3

措法69条 の4第3項3号、措規23の2



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