税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人名義の土地、上物としての貸倉庫について
・被相続人が自身が100%所有する法人に上記土地と上物を貸し付け、
法人は第三者に貸し付けを行っていた。
・法人と第三者との間で契約が交わされているが、
被相続人と法人との間で契約書が交わされていなかった期間(使用貸借)があり、
途中からサブリースにより契約が交わされている。
サブリースによる期間は第三者から得る賃料の85%を法人から個人に還流しており、
相当の対価による支払がされたものとみることができる
・使用貸借の期間だけでは3年間賃貸借期間を満たすことができないが、
サブリース期間を含めると3年間賃貸借していたこととなる
・事業的規模の要件は満たしていない
【質 問】
①貸付事業用宅地の相続3年以内貸付
(措法69 条の4第3項4号)についてお尋ねです
新たに貸し付けの用に供した場合について、
措通69の4―24の3にて規定されておりますが、
上記のような使用貸借期間については考慮されず、
サブリースが開始されてからの期間を「新たに」と
考えることになりますでしょうか。
②特定同族会社事業用宅地等の要件
あくまで貸付事業用宅地の話であるため、
特定事業用宅地の要件(措法69条 の4第3項3号、措規23の2)
の充足性は関係ないという理解でよろしいでしょうか?
例)親族で過半数、相続人が申告期限にて法人の役員
【参考条文・通達・URL等】
措法69 条の4第3項4号
措通69の4―24の3
措法69条 の4第3項3号、措規23の2
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

