税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
株式交換を行う予定です。
完全交換完全親法人(以後、親法人)
:資産管理会社(設立後まもなく、資本金100万円で実働はありません)
完全交換完全子法人(以後、子法人)
:人材紹介会社(資本金約3,500万円)
親法人は、代表Aが100%株式を保有
子法人は、代表Aが96%株式を保有しており、
残りを第3者が複数で株式を保有しています。
適格株式交換の要件(支配関係の要件)は満たすものとします。
・株式交換後の支配関係の継続
・株式交換の対価は株式のみ、金銭交付なし
・株式交換後の子法人の従業員の80%以上の継続雇用
・子法人の主要な事業が株式交換後、引き続き行われること
【質 問】
上記前提で下記内容の交換比率で
適格株式交換の要件を満たすのか懸念があります。
株価を算出し適正に交換比率を出すと
子法人1株に対して相応の親法人株式が必要になるかと思います。
(仮に資本金の比率でも35倍あるので35株は必要、純資産ベースだとさらに必要)
この場合に1:1の比率で株式交換を行っても課税上問題はありますでしょうか。
時価とは異なる交換比率ではありますが、
受贈益や寄付金を認識する根拠となる規定はなく、
組織再編に係る一般的否認規定である法人税法第132条の2の適用がない限り、
課税上の問題は無いものと考えています。
また、株主構成上、代表Aが両社とも
100%の株式を保有していないことを理由に
法人税法132条の2の適用リスクがあるのであれば、
代表Aに株式を集約させてから株式交換を行う方がより適切でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第2条第12の17号
法人税法第132条の2
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