[soudan 14776] 販売用土地に係る整備費用の消費税の仕入れ税額控除の取り扱い
2025年10月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
建設業を行っている法人が、棚卸資産となる土地を購入します。
当該土地には、古い建物が建っており
当該土地と道路の境界に水路が通っています。
当該法人がこの土地を購入した後、
古い建物を取り壊して土地を整備して水路には橋梁を架けることになります。
土地を販売する際は、橋梁の部分も含めて土地として販売する予定です。
(橋梁の分は別途請求することはない)
請負により住宅を建設することを主としておりますが、
建売住宅や土地を販売した期は、課税売上割合が
95%未満となり個別対応方式により仕入税額控除を計算しております。
つまり、建売住宅や土地の販売が無い場合は、全額控除方式となります。
【質 問】
この場合、建物の取り壊し、
土地の整備及び橋梁の設置に掛かった費用の消費税についてですが、
個別対応方式の場合、非課税売上対応で、
仕入税額控除から除かれるかと思います。
この費用が出た期にこの土地が売れ残り消費税の計算が全額控除方式となり、
翌期に売れて個別対応方式となったとしても、
翌期において、当期の全額控除方式で控除された
これらの費用に係る消費税については、
特段調整等する必要はないものでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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