税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.現在コインパーキングになっている土地をもっているAがいます。
2.立地のよい場所のため、毎年路線価が上昇しており将来の相続税上昇を危惧しています。
3.Aは娘のBへ贈与したいと思っていますが、土地が大きいため、毎年、
土地を評価して一定の範囲で、少しずつ贈与できないかと相談されています。
4.目安ですが、310万になる程度で贈与して、贈与申告もすることが前提となっています。
5.現在、コインパーキング業者との約款では所有権が変わる場合は、報告をするようになっています。
6.コストの関係で、贈与は契約書上で実施し、分筆や登記による所有権移転は完全に移管されるまではしたくないらしいです。
7.なお、他にもたくさんの資産があるため、相続時精算課税は検討しておりません。
【質 問】
1.そもそも土地に対して、評価のうえ、310万円前後までのものを毎年贈与していけるものでしょうか。
分筆も登記もせずに、贈与契約書だけでは難しいでしょうか。
登記は飽くまでも第三者対抗要件という意味あいのため、登記自体の有無をもって贈与を
認めないというのはないのではないかと思いつつも登記しない以上、不動産取得税が
発生されないことが良いのかどうかは疑問があります。
2.そもそも土地の評価なので、毎年微妙にずれるであろうため、同額になる可能性は低いのですが
連年贈与と認定される場合、大変な影響があるため、その可能性はいかがでしょうか。
このようにすれば回避できそうなどがあればアドバイスいただけないでしょうか。
3.いま、Aがもらっている毎月の地代を当然にしてBへもわけたうえで、Bは確定申告するのは
マストですがコインパーキング業者から按分して入金を求めると、毎年変わっていくため、
業者からの反発はありそうです。このあたり、一度Aがもらい、その後、年に1度くらいで
Bの保有分を渡す方向で考えていますが税務上、支障はありそうでしょうか。
4.固定資産税も上記同様、登記しなければAに満額がきますので、年一でBの負担分を
やり取りする方向で検討していますが、税務上、支障はありそうでしょうか。
5.最後に、評価していくにあたり、2年目以降、区分登記されずに共有になっている土地で
評価上、気を付けるべきことは何かありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
特にございません。
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