税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
以下について教えてください。
【税 目】
消費税法
【対象顧客】
法人
【前提条件】
一般的な事業会社の消費税申告案件(10月決算・簡易課税制度選択届出書簡易課税制度選択届出書提出済み)
課税売上高の推移
2024年10月期 500万円
2025年10月期 1,200万円
※インボイス登録済み・給与は毎年総額300万円程度・組織再編等の特例の適用は無く資本金も100万円程度
【質 問】
消費税の基準期間における課税売上高が、一時的に1,000万円を下回る場合の課税方法について確認させてください。
基本的な質問で申し訳ございませんが、確認させてくださいませ。
・2026年10月期 基準期間の課税売上が1,000万円以下でありインボイス登録済のため、
簡易課税制度選択不適用届出書を2025年10月末までに提出する事で、原則課税or2割特例の選択が可能
・2027年10月期 簡易課税制度選択届出書については、2割特例を受けた翌課税期間のため、
期末である2027年10月末まで提出を遅らせることができ、課税期間が終了するまで原則課税or簡易課税の選択が可能
お手数をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
参考URL:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
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