税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),
消費税(金井恵美子税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
夫側の事業 鍼灸サロン、他者の診療報酬請求事務の代行
妻側の事業 オンライン施術提供
【質 問】
お世話になっております。
税理士法人わかばです。
個人事業の無償譲渡に係る課税関係を確認させてください。
個人事業主である夫が、自身が行う複数の事業のうちのひとつを、
生計を一にする親族(妻)に無償譲渡します。
譲渡する事業の時価は、棚卸資産以外の事業用資産の時価として
350万円程と見積もられます。
営業権の評価額は生じておりません。
以下の課税関係になるとの認識でよろしいでしょうか。
譲渡人(夫)
所得税 みなし譲渡
消費税 みなし譲渡(自家消費として)
譲受人(妻)
贈与税 一般税率で課税
所得税 みなし譲渡価額により事業用資産の取得価額として計上できるのでしょうか。
できる場合は、消費税の取扱いはどのようになるのでしょうか。
(妻側でも事業用資産として使用します)
以上よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/06/01.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/03/01.htm
https://www.zeiken.co.jp/news/21110130.php
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

